カテゴリー: 上海情報

上海ディズニーランド、5月11日に営業を再開。約3カ月半ぶりの開園

新型コロナウイルスの影響で1月下旬から臨時休業していた上海ディズニーランドが5月11日に営業を再開すると発表しました。

約3カ月半ぶりの開園となり、明るいニュースではあるのですが、当面はチケットの事前購入と予約を必須となり、入場者数を制限(1日の入場者数は通常8万人のところ、政府の指定する上限2万4000人へと抑える)しての再開となるようです。

上海では3月上旬からディズニータウンや上海ディスニーランドホテルなどが営業再開しており、その経験を生かして感染防止対策がとられるとのことです。

入場時の体温検査とマスクの着用、子ども向けのプレイエリアやシアターショーは閉鎖、キャラクターとの密接したふれあいや写真撮影は当面は休止などの対策がとられるようです。

中国では北京の博物館が再開するなど、各地の観光スポットが再開を開始していますが、上海ディズニーランドの再開をきっかけに、国内の感染防止措置の緩和が一気に進むと予想されています。

1月からお部屋探しをされる方に対して、物件見学のご予約受付を開始致しました。

新型コロナウイルスが世界各国へと拡大し、日本でも緊急事態宣言が発令されるなど、大変心配される状況になっておりますが、上海では、新型コロナウィルスの感染は、かなり落ち着いてきております。

これまで、弊社では、新型コロナウィルスに対する政府の政策等について積極的に情報発信をさせていただくほか、マンションの隔離措置等についてのご相談をお受けし、お客様が安心して上海に戻り、お住まいいただけるよう、サポートさせていただいてきました。

上海のマンションについては、以前は、ほとんどの物件で内覧が禁止されておりましたが、ここにきて、解禁される動きが広がっております。

現在、オーナー様からもたくさんの売り込みのご連絡をいただいております。

現状では、ごく一部の方を除き、中国国内には入国できないという厳しい水際対策が敷かれておりますが、早期に規制が解除されることも期待されています。

規制が解除されれば、新規にご赴任される方々が急激に増え、物件の奪い合いになる可能性もございます。そうなると、オーナー様が強気になり家賃が高騰することも考えられます。

弊社では、新規にご赴任されるご予定の方々に対し、今のうちから準備をされることをお薦めさせていただいております。

ご希望される物件のエリアやご予算、間取等を教えていただければ、お薦めさせていただきたい物件を早目にご紹介致します。

不動産のことで何かお困りのことがありましたら、まずは、お気軽にご連絡をください。

    ご予約受付フォーム

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    【緊急】領事館からのお知らせ~3月28日0時より中国への入国が大きく制限されます

    326日深夜、中国外交部が訪中査証や居留許可を所持する外国人の入国を一時停止する公告を出しました。本文URL及び当館仮訳は以下のとおりです。

    3280時より中国への入国が大きく制限されますので、十分ご注意ください。

    (中国語本文)

    https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1761858.shtml

    (英語本文)

    https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml 

    (当館仮訳)

    有効な中国査証、居留許可を所持する外国人の入境の一時停止に関する公告

    新型コロナウイルス感染による肺炎の状況が世界中で急速に蔓延していることに鑑み、中国は20203280時より、現在有効な訪中査証及び居留許可を持つ外国人の入境を一時的に停止することを決定した。

    APEC・ビジネス・トラベル・カードを持つ外国人の入境も一時停止する。寄港地ビザ、24/72/144時間通過ビザ免除、海南省入境ビザ免除、上海クルーズ船ビザ免除、香港・マカオ地区の外国人が団体で広東省に入境する際の144時間ビザ免除、ASEANからの旅行団体が広西チワン族自治区に入境する際のビザ免除等の政策も一時的に停止する。外交、公務、礼遇、乗務員(C)ビザで入境する場合は影響を受けない 

    外国人が訪中して必要な経済貿易、科学技術等の活動に従事する場合、及び緊急の人道主義の必要に基づく場合は、中国の在外公館に査証の申請をすることができる。公告後に査証を発給された外国人の入境については影響を受けない。

    これは中国が現在の感染状況に対応するため、多くの国の方法を参考にし、やむを得ず講じる臨時の措置である。中国は各方面と緊密な意思疎通を維持し、現在の情勢のもとで内外の人員の往来業務をきちいんと行う用意がある。中国は感染情勢に基づき上記措置を調整し、別途公告するものとする。

    ここに公告する。 

    中華人民共和国外交部

    国家移民管理局 

    2020326

    引用元:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00068.html

    【緊急】領事館からのお知らせ ~3月26日18時より上海市における14日間隔離が再開

    上海市は32618時より、国外から上海に来て入境する全ての者に、14日間の隔離健康観察を一律実施することを発表しました。発表の内容は以下のとおりです。

    国外からの感染輸入の防止・管理業務を更に進めるため、上海市新型コロナウイルス肺炎感染防止管理業務指導小グループ弁公室は、32618時より、上海に来て入境する全ての者に対して、14日間の隔離健康観察を一律実施することを決定した(外交人員及び重要な経済貿易、科学研究、技術協力に従事する者については別途の定めにより実施)。各区、各関係部門は、連携して厳格な防止及び管理の責任を実施し、感染の国外からの輸入を厳に防止するものとする。

     

    引用元:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00064.html

    【重要】領事館からのお知らせ~上海市の重点国(隔離措置の対象)から除外されました。

    ●3月23日午前0時より、上海市が入境後14日間の隔離措置の対象として指定している重点国(当該国に旅行・滞在歴がある者について、国籍を問わず、指定施設での集中隔離又は自宅隔離を求める)のリストから日本が除外されました。詳細は下記の通知をご覧ください。

     

    ●3月22日以前に渡航され、上海市内で隔離措置を受けておられる場合には、その措置は継続されます。

     

    ●3月23日以後に渡航される場合も、お住まいの場所で自主的な健康管理(例えば不要不急の外出の抑制)等への協力を求められる可能性があります。お住まいのマンション等に良くご確認ください。

     

    ●上海市は検疫政策を随時見直すとしており、今後も急な変更があり得ますので、ご注意ください。

     

    ●引き続き、自分と周囲の人のために手洗い、マスク着用、咳エチケット等を徹底し、感染予防に努めてください。

     

    【上海市発表】

     昨日(322日)、上海市感染防止管理業務指導グループは国外の感染状況及び国外からの輸入感染防止の業務状況も考慮の上、感染防止管理重点国(地域)リストを調整し、日本をリストより除外し、フィリピンを追加することを発表した。

     日本が重点国リストから除外されたことで、症状が無く、他の重点国或いは地域への旅行・滞在歴がなく、確定患者との接触歴がない日本から上海に入国する者は、新型コロナウイルス核酸検査を行い、陽性である場合は、指定の医療機関に移送され更なる検査が行われ、陰性の場合は、自身による健康管理を行うものとする。

     

    引用元:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00058.html

    【重要】領事館からのお知らせ ~空港到着後の長時間待機に関する注意

    317日以降、日本から浦東空港にお越しになり、上海市内のご自宅に戻られようとした邦人の方から、長時間機内から出られない、空港から各区専用の検査ポイントまでの移動に数時間、さらに検査ポイントに到着後の検査及び当該検査結果判定のために時間を要した結果、夜間も含めて最大30時間以上の待機を強いられている(深夜でも各区の待機場所での待機が続く等)との情報が寄せられています。また当該待機場所は半屋外となる事例(窓が全開の建物での待機など寒さを強く感じる事例など)もあるようですので,長時間待機に伴う軽食類,飲料水及び防寒対策等事前の準備が必要となります。

    ●着陸後、検疫系事務作業(検温、用紙記入やアプリ登録、面談等)が行われ、入国審査、荷物のピックアップ、空港外への移動、さらに上海市内では各区の検査ポイントにおける核酸検査が基本的な流れですが、チェック体制の変更に伴い、上記事務作業において停滞が起きており、またこれらが後続の到着便の事務作業にも影響を与えているようです。

    ●浦東空港に到着してから目的地までの移動の流れについて、以下のリンク先に掲載しておりますのでこちらもご確認ください。 

    https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00033.html

    ●上海への渡航を予定されている方は、適宜のタイミングでの水分補給をはじめとして、ご自身の体調には最大限の注意を払うとともに、お子様連れの方や体調に不安を抱えていらっしゃる方は、渡航の緊急性について再度ご検討いただくなど、十分ご注意くださいますようお願いします。 

    ●また、お住まいの場所について、不動産会社やマンションからは自宅隔離可能と聞いていたものの、上海到着後、検疫官から「隔離の条件を満たしていない」と指摘されるケースが引き続き発生しています。お住まいの場所が地元当局との意思疎通を済ませていることも含めて、必ず事前に確認してください。特に、ホテル型の施設やサービスアパートメント等に滞在されている方は十分ご注意くださいますようお願いします。

    https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/00_001008_00001.html

    ●お困りのことがありましたら、当館までご連絡ください。

    引用元:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00046.html

     

    【重要】領事館からのお知らせ~上海市における隔離措置(変更点と補足)

    ポイント

    ●3月17日,上海市政府が自宅または施設での隔離措置に関する変更点と補足を発表していますので,次のとおりお知らせします。

    ●自宅隔離の対象者と非対象者が同居することはできません。ただし,非対象者が自宅隔離を一緒に受けることを承諾した場合や,そもそも一世帯全員が自宅隔離を受けなければならない場合は,同居することも可能です。

    ●自宅隔離の条件を満たしている重点国からの渡航者は,上海に到着してから各区の担当者によって各区が指定する「臨時集中一次検査地点」に送り届けられます。

    ●今日(17日)以降「臨時集中一次検査地点」に送り届けられた重点国からの渡航者は先に核酸検査を受けることになります。その結果が陰性であれば各区によって自宅まで送り届けられ14日間の自宅隔離となります。陽性であれば指定の医療機関に移動して治療を受けることになります。

    ●重点国からの渡航者が「臨時集中一次検査地点」で核酸検査の結果を待つ間,コミュニティ(社区)の担当者が自宅側を訪問するなどして,自宅隔離の条件を満たしている否かの確認が行われます。自宅隔離の条件を満たしていなければ,一律に施設での隔離となります。

    ●重点国からの渡航者が自宅隔離を開始してからは,各区の公安,衛生健康部門及びコミュニティ(社区)の担当者は,自宅隔離中の方が確実に自宅隔離を受けるよう厳格に管理措置を実施することになります。自宅隔離を受けているにも関わらず自宅から離れた者は法によって処置されます。十分ご注意ください。

    ●施設での隔離を受ける重点国からの渡航者は,滞在費や食費を自ら負担しなければなりません(当館注:1日あたり約200元又は約400元の負担が求められる方針のようです)。

    ●中国国内の他の都市から中国に入国し上海に渡航した方のうち,過去14日間に重点国から渡航してきた方または過去14日間に重点国の滞在歴がある方も,上記の基準に則って自宅または施設での隔離を受けることになります。

    (参考)上海市からの発表内容
    https://mp.weixin.qq.com/s/I62tZlLeP04yxvG3dX5M-g

    引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=81995

    【重要】領事館からのお知らせ〜上海市における「臨時宿泊登記」の留意点

    ●外国人が中国に入国し、ホテル以外の施設に宿泊する場合には、ご自身又は宿泊させる方が、「臨時宿泊登記(境外人員臨時住宿登記)」を行う必要があります。
    ●当館から上海市出入境管理局に照会したところ、原則、全ての外国人入国者は法律に則った手続きが必要であるとしつつ、特に短期滞在者(M、L査証など)については、宿泊施設が出国前と同じであっても、入国の度に登記が必要であるとの回答を得ました。
    ●この手続きを怠った場合には、2、000元以下の罰金を科される可能性がありますのでご注意ください。
    ●なお、上海市出入境管理局は宿泊登記のオンライン手続きを開始しております。当館HPにおいて、ご利用方法についての案内をしておりますのでご活用ください。
    https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/100017774.pdf

    参考)中国出入国管理法(当館和訳)
    第三十九条第二項(和訳)
    外国人は、旅館以外のその他の住所に居住し、又は宿泊する場合には、居住又は宿泊開始後24時間以内に本人が、又は居住若しくは宿泊させる者を通じて居住地の公安機関に対して登記手続きをしなければならない。

    第七十六条第一項
    次の各号のいずれかに該当する場合には、警告を与えるものとし、2、000元以下の罰金を併科することができる。
    (1)~(5) 省略
    (6)第三十九条第二項の規定どおりに登記手続きをしなかったとき。

    引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=81087

    【重要】領事館からのお知らせ〜上海市における規制措置Q&A

    新型コロナウイルス感染症予防管理措置についてよくある質問と回答形式で整理された情報のお知らせがありましたので引用させていただきます。

    上海市外事弁公室より、3月3日以降に日本等からの上海到着便旅客に対する新型コロナウイルス感染予防管理措置についてのよくある質問と回答(市予防管指揮部の発表した関連の政策及び上海公布の関連の情報に基づき作成)の提供がありましたので、お知らせいたします。
    この回答は3月8日時点までの状況に基づいて整理されたものであり、今後も変更が加わる可能性があります。何かお困りのことがありましたら、当館までご連絡ください。

    一、空港及び交通
    1.上海の空港に到着し入国した後、再度飛行機或いは陸路にて他の都市に向かうことはできますか?
    重点国(日本等が含まれると理解されています)から上海市に入国し近くの省に移動する乗客は、入国検査の際に健康上の問題がなければ、空港にて担当者に情報を伝え、身分確認を経た後、バスへの乗り換え地点までお送りし、そこから「近くの省」(質問2参照)までバスでお送りします。
    飛行機便の乗り継ぎ又は高速鉄道にて別の地区に向かう必要がある方については、入国検査の際に健康上の問題がなければ、専用の車両、専用の道路で、乗り替えのための場所(空港ターミナル或いは鉄道駅)にお送りします。入国後、12時間に満たない滞在で乗り継ぎをされる方はすぐに空港から出発できますが、12時間を超えてしまう乗り継ぎの場合は、原則として、上海の指定施設において一旦隔離していただいてから、その後の移動について調整を行うことになります。

    2.上記1.のバス輸送の仕組みがある「近くの省」とは、具体的にどこですか?
    (3月8日時点では)江蘇省と浙江省です。

    3.上海で高速鉄道に乗り換えて別の省に移動するつもりでしたが、高速鉄道には乗ってはいけないという意味ですか?
    入国検査の際に健康上の問題がなければ、(回答1.に示すとおり)専用の車両、専用の通路という手配で、鉄道駅までお送ります。

    4.「近くの省」がバスを手配する場合、その省内の各市まで直接送ってもらえるのですか?
    (3月8日時点の手配としては)江蘇省のバスは昆山市へ、浙江省のバスは嘉善県に向かう手配となります。その後、各地が手配した車両で、お住まいの地域までお戻りいただくことになります。

    5.熱などの症状のない国外の重点地区から入国した人間が、上海における隔離期間を終了する前に出国することはできますか?それが可能な場合、どのように手配しますか?
    隔離期間が終了する前の出国は可能です。
    上海で乗り継ぎをされるケースの場合は、以下の二通りの手配となります。まず乗り継ぎ時間が12時間以内(12時間を含む)の場合について、同一の空港で乗り換えをする方は、空港内の検査場所での待機になります。同じく12時間以内の乗り継ぎですが同一の空港での乗り換えではない方は、空港側が車両と人員を手配し、空港間の移動を支援します。なお、出発便の航空会社は乗り継ぎに必要な手続や、検査・待機場所への誘導等の支援を行うことが求められます。
    上海での乗り継ぎ時間が12時間を超える場合については、空港側が車両と人員を手配し、空港内の指定施設において隔離していただくこととなります。その後、飛行機の出発時間に応じて、空港までの移動の手配がされます。出発便の航空会社は搭乗に必要な手続や、検査・待機場所への誘導等の支援を行うことが求められます。

    6.発熱などの症状が無く、すでに自宅或いは施設隔離の状態で国外の重点地区から入国した人が隔離期間途中に帰国することは可能ですか?
    可能です。自宅隔離中の方はコミュニティ(社区)の衛生服務中心に帰国の希望を伝えてください(総領事館注:隔離期間中に連絡をとっているマンションの担当等にご相談ください)。指定施設で隔離中の方は、当該施設の担当にお伝えください。隔離場所から離れる方は体温検査などの健康検査を受け、また、健康上の問題が見られないことが必要となります。

    7.客室乗務員も隔離措置を受けますか?
    通常の状況においては、客室乗務員は空港内或いは近くの独立したホテル内にて休息をとるよう調整し、乗務員が正常に業務できるようにします。

    8.上海市の各区に移動する流れはどうなっていますか。空港を離れる際に、居住場所或いは指定施設に移動する際に、どのような交通機関を利用することになりますか?
    空港にて各区計16の専用の集合場所を設け入国した方を振り分けます。指定施設での隔離が必要な方については、空港がバスを手配し隔離を行うホテルに移動します。
    市内で自宅隔離を行う方で、私用車による出迎えがある場合、各区の担当に出迎えする方の氏名、身分証、連絡先、車両番号及び目的地の情報を伝える必要があります。そして、入国した方と各区の担当が空港指定の出迎えエリアに向かい、予め伝えられた情報と実際に出迎えに来られた方との間で齟齬がないことを確認し、目的地に移動していただきます。私用車の出迎えが無い方については、公共交通機関の利用はできませんので、各区の手配した専用の車両でまとまって移動していただきます。

    9.感染状況が比較的深刻な国において乗り継ぎを行った場合、上海到着後に隔離する必要がありますか?
    14日以内に仮に感染状況が比較的深刻な国に滞在、途中降機(ストップオーバー)、乗り継ぎを行った場合は、感染状況が深刻な国への旅行居住歴があるものとみなされ、上海到着後14日間の隔離が必要となります。

    10.上海市外の外国人が上海の領事館に各種手続を行うために上海に訪れる場合、上海市境において途中で引き返すように言われませんか?
    上海市境で検問があった場合は、ご自身の身分証や領事館で手続を行うことを予約していることが分かる資料等を提示し、検問において確認が得られれば、検問を通過することができます。

    二、自宅又は指定施設での隔離
    最近14日間に新型コロナウイルスの感染状況が深刻な国・地域を来訪した、或いは訪問したことがある場合、自宅又は指定施設で隔離を行い、14日の健康観察を行わなければなりません。
    以下の状況の方には、指定施設での隔離をお願いします。
    1 14日以内に感染状況が深刻な国の重点地区での居住、滞在、乗り換えを行った方。(3月8日時点で、日本国内の都道府県は、このような「重点地区」としての指定は受けていません。)
    2 感染状況が深刻な国からの入国者で、上海にて固定の居住場所がない方。
    3 濃厚接触者。
    上海市内に固定の居住場所があり、その場所が自宅隔離で健康観察を行う条件を兼ね備えているとみなされる場合、本人の同意及び「自宅隔離観察承諾書(居家隔离检观察承诺书)」への署名を経て、コミュニティの衛生服務中心の指導の下で、自宅隔離での健康観察を実施していただきます。これ以外の場合は、本人の同意及び「指定施設隔離観察承諾書(集中隔离观察承诺书)」への署名を得て、専用の車両で指定施設に移動し、そこでの隔離をお願いします。

    11.自宅又は指定施設での隔離の起算について
    一般的には、上海に到着した日から隔離の時間を計算します。濃厚接触者については、濃厚接触の日(直近の有効な感染防止を行っていない状況での感染者との接触した日)から起算し、具体的な継続期間については感染予防管理部門の判断に従っていただきます。

    12.一部の在留外国人は長期間ホテルやホテルのサービスアパートメントに滞在していますが、彼らは自宅隔離となりますか?それとも施設隔離になりますか?
    お住まいの場所が自宅隔離の条件を満たしているかは個別に判断、決定されます。「ホテル」や「サービスアパートメント」であるか否かが判断基準ではありません。(必ずお住まいの場所に確認してください。)

    13.施設隔離の期間、重い疾病や心理的な原因等で帰国を希望する場合、隔離期間中に帰国することができますか?
    重い疾病を有している方への隔離については、すぐに隔離場所の医療担当と連絡を取り判断を行い、状況に応じて病院での治療或いは個人の希望に基づき帰国を手配します。心理的な問題については、隔離場所の判断において必要な心理ケアを提供します。

    14.市内の隔離施設から市外の別の省に移動することが認められた場合、どのように移動しますか?
    隔離場所の担当者が、被隔離者を移動用車両に乗車させることについての責任を負います。移動用車両の運転手は身分証、パスポート番号、携帯番号、車両ナンバー、乗車する方の氏名等の情報を「重点地区移送状況登録票(重点地区接驾离沪情况登记表)」に記載し、隔離場所の担当が内容を確認します。施設隔離から離れる方は体温測定等に応じ、また、健康上の問題がないことが求められます。

    15.未成年の子女がいる家庭について、同一の部屋での隔離は認められますか?
    隔離の目的は感染経路の遮断ですので、同一の場所となることを勧めておらず、原則としては1人1部屋となります。幼児や世話が必要な高齢者については、隔離場所の担当者が適切に判断します。

    16.指定施設での隔離について、隔離された人がホテルの費用を支払う必要がありますか?
    隔離された人は滞在費用を負担する必要はありません。但し、一部の自己負担事項や滞在費用以外のサービスにかかった費用は除きます。

    17.乳幼児がいる家庭について、固定の居住場所で自宅隔離を認められませんか?
    検疫当局が家庭の事情、隔離理由、疫学的観点等を総合的に考慮します。

    18.外国人が小区に入る際に、体温測定をしなくてもよいですか?
    中国人、外国人は小区のメンバーとして、小区の感染予防のルールを共に遵守していただく必要があります。共同で公衆衛生の安全を守り、外出時にはマスクを着用し、小区に入る際には体温測定や関連の登録手続に協力願います。

    19.上海で14日の隔離を行った後、他の隔離措置を行っている目的地に到着した場合、その場所でもう一度隔離措置に協力する必要がありますか?
    上海で隔離が終了した後、「隔離解除証明(解除隔离单)」を発給します。現在、上海市は健康状態の登録を行うシステム(随申码)があり、このシステムに登録し表示することができるQRコードは長江デルタ地区で使用できます。ただ、移動後は当地の感染予防の規則を遵守いただき、情報登録等はしっかり行ってください。

    20.自宅隔離にあたって行うことがありますか?
    ●報告について:小区到着後、お住まいの居(村)委員会に報告してください。
    ●外出について:隔離期間中は外出してはならず、来訪はお断り願います。特別な事情があれば、社区(コミュニティ)の衛生服務中心の方に連絡し合意を得た上で、厳格な感染予防対策をとったうえで外出していただくことは認められます。
    ●部屋について:風通しの良い独立した部屋を選んでください。同居されている方とは別の部屋とし、独立した空間を保ち可能な限りトイレの共用は避けてください。リビングなどの公共の場所は風通しを良くしてください。
    ●健康測定について:毎日朝晩、体温測定を行い、記録してください。
    ●消毒について:使用した物及び触れた物は清掃及び消毒をしてください。
    ●トイレの使用について:可能な限りトイレの共用は避けてください。共同利用する場合は時間を分けてください。触れた物があれば消毒を行ってください。
    ●ごみ処理について:隔離の部屋で出たごみは個別のごみ袋で封をしてください。
    また、同居されている方の予防や風通しの確保をお願いします。

    21.健康管理期間中はどのような点に注意する必要がありますか?
    体温測定を行い、ご自身の呼吸器の症状に注意を払い、異常が見られたらすぐに病院で診察を行ってください。

    22.個人の日常的な感染予防について何かアドバイスはありませんか?
    ご家庭、外出先にかかわらず、窓を開け通気を行ってください。外出時にはマスクを着用し、手を清潔にし、他人とは安全な距離をとり、地面に痰をはかないようにしてください。

    三、その他
    23.感染予防管理の期間中、外国人のビザ或いは居留許可の期間が終了する場合、どうしたらよいですか?
    中国でのイノベーションや起業、科学研究を行う外国人が引き続き安心して仕事し生活することを奨励するために、右に関係する方で、感染予防の期間中お持ちのビザ或いは居留許可の期間が終了する方については、延長手続なく中国滞在許可は自動的に2か月延長します。臨時に短期間の出国でビジネス、貿易、学術交流活動を行う必要があれば、再入国のビザ手続を行うことが可能です。

    24.外国人はどのようにマスクを購入できますか?
    外国人、特にマンションやホテルで家賃を払って生活されている方は、オーナーや大家が部屋の証明書を使って居住委員会に登録をしてマスクを入手していることから、部屋を借りている外国人がマスクの購入ができない状況が発生していました。
    現在はマスクの生産が回復しており、パスポート及び賃貸契約書を用いて、居住委員会でのマスク購入が可能となっています。
    引用元:在上海日本国総領事館ホームページ

    【重要】日本人学校より開校日について再変更のお知らせがありました

    上海日本人学校の開校日が再変更になりましたのでホームページより引用をさせていただきます。

    【重要】2020(令和2)年度 開校日再変更のお知らせ

    平素は本校の教育活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

    3月3日に発表させていただきました開校日に関しましては,当局の指導を踏まえ以下のように変更致します。度重なる変更により皆様にご迷惑をおかけしておりますこと,深くお詫び申し上げます。

    開校日:当局の指導に従って決定します

    開校日に関しましては,当局の許可があり次第皆様にご連絡いたします。本校からの重要な連絡は今後もホームページ上でお知らせいたしますので,ご確認願います。

    皆様におかれましては,引き続き不要不急の外出を避け感染防止にご注意ください。

    引用元:上海日本人学校ホームページ

    詳細情報は上海日本人学校のホームページをご確認ください。