上海市は、7月27日の0時から、上海市に入境する方に対して、条件付きの「7日間の集中隔離+7日間の自宅隔離措置」を実施すると発表しました。
概要は以下のとおりです。
1.目的地が上海市で、自宅隔離の条件を満たし、自宅隔離を希望する方
・目的地が上海市で、上海市に固定的な住居を有し、自宅隔離条件(1世帯1人または1世帯1住居であること、あるいは同居者が共に自宅隔離されることを承諾していること)を満たす人員が自宅隔離を申請した場合、集中隔離(指定施設での隔離)の5日目に核酸検査を行う。
・結果が陰性であれば、8日目に各区から専門スタッフ及び専用車を手配して集中隔離場所から住居に移送し、7日間の自宅隔離を実施する。
・自宅隔離終了の前に、本人及び共に自宅隔離されている人員は再度の核酸検査を受ける。結果が陰性の場合、自宅隔離満7日後に隔離措置を解除する。
2.目的地が江蘇省、浙江省、安徽省の方
・目的地が江蘇省、浙江省、安徽省の人員に対しては、集中隔離の5日目に核酸検査を行う。
・結果が陰性である場合、集中隔離から7日後に、三省が専門スタッフ及び専用車を手配して指定隔離施設から目的地に移送し、健康観察を継続する。
3.上記1及び2以外の方
・目的地が上海市であって、自宅隔離を望まない人員や、自宅隔離条件を満たさない人員に対しては、上海市で14日間の集中隔離を実施する。
・目的地が上海市、江蘇省、浙江省、安徽省以外の人員に対しては、上海市で14日間の集中隔離を実施する。
4.その他の措置
・高齢者、未成年者、妊産婦、行動に不自由のある人員、高齢者あるいは子供を看護する必要のある人員、基礎疾患を有する等の理由によって集中隔離に適さない人員は、各区にて核酸検査を行い、結果が陰性かつ自宅隔離条件を備えている場合には、厳格な審査を経た後、自宅隔離を申請することができる。
引用元:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00191.html