【重要】領事館からのお知らせ〜上海市における「臨時宿泊登記」の留意点

●外国人が中国に入国し、ホテル以外の施設に宿泊する場合には、ご自身又は宿泊させる方が、「臨時宿泊登記(境外人員臨時住宿登記)」を行う必要があります。
●当館から上海市出入境管理局に照会したところ、原則、全ての外国人入国者は法律に則った手続きが必要であるとしつつ、特に短期滞在者(M、L査証など)については、宿泊施設が出国前と同じであっても、入国の度に登記が必要であるとの回答を得ました。
●この手続きを怠った場合には、2、000元以下の罰金を科される可能性がありますのでご注意ください。
●なお、上海市出入境管理局は宿泊登記のオンライン手続きを開始しております。当館HPにおいて、ご利用方法についての案内をしておりますのでご活用ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/files/100017774.pdf

参考)中国出入国管理法(当館和訳)
第三十九条第二項(和訳)
外国人は、旅館以外のその他の住所に居住し、又は宿泊する場合には、居住又は宿泊開始後24時間以内に本人が、又は居住若しくは宿泊させる者を通じて居住地の公安機関に対して登記手続きをしなければならない。

第七十六条第一項
次の各号のいずれかに該当する場合には、警告を与えるものとし、2、000元以下の罰金を併科することができる。
(1)~(5) 省略
(6)第三十九条第二項の規定どおりに登記手続きをしなかったとき。

引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=81087

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